他の兄弟と 顔も見たくない時の 遺産分割協議書 どうする?

顔も見たくない。  顔を合わせれば、ケンカになる。  縁を切った。  このような相談が、結構あります。  

相続手続きで、顔を合わせたくない。  そんな時の、遺産分割協議書への署名・捺印は、どうしたらいいのでしょうか?

署名・実印での捺印が、必要です

遺産相続に必要な遺産分割協議書には、各人が署名・捺印しなければなりません。  当事者が遠方である。  人数が、多い。  顔も見たくない。  そんな事情があっても、全員が署名・捺印しなければなりません

相続の相談で、結構多い内容です。

住所を、知られたくない

親族間でトラブルになって、逃げている場合があります。  住所を知られて、押しかけれる恐れがあります。  暴力から逃れていても、遺産分割協議書で住所がバレてしまいます

それでも、遺産分割協議書には記入しなければなりません

遺産分割協議書 2つの方式  ①<連名式>

<連名式>  全相続人が、署名する方式

  一般的な、遺産分割協議書のイメージがこの方式です。  長男から順番に、ハンコを押していくイメージです。

遠方の親戚、疎遠な親族、険悪な関係者などの心配するのが、この方式です。

遺産分割協議書 2つの方式  ②<個別式>

一人に一つの、遺産分割協議書を作る方式です。  相続人は、自分だけの<個別>の遺産分割協議書に署名捺印します。  ほかの人と、顔を合わせることはありません。  ほかの人に、住所を知られることもありません

こうして集めた個別の遺産分割協議書を、一冊にまとめて全体の遺産分割協議書を作成するのです。

まとめ  

① 遺産分割協議書には、全員が署名・捺印する

② 顔を合わしたくない場合もある

③ 住所を知られたくない場合もある

④ 連名方式が使いにくければ

⑤ 個別方式が適している

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